債務整理のご相談
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◆個人再生◆
一定の要件の下で、債務額の元本を大幅にカットする裁判上の手続きです。例えば債務500万円〜1500万円ならば5分の1になります。カットされた残債務を原則3年間の分割弁済計画をたて、債権者の決議を経て、裁判所の認可をもらいます。認可決定後は再生計画のとおりに3年間で分割返済していきます。最大のメリットとして、住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンは従来通り支払いながら、その他の債務を圧縮できるのです。住宅だけは手放したくない方にとって最適な制度です。また自己破産における職業制限がないのも大きなメリットです。
個人再生該当事案
・定期的な収入がある方で再生計画分の返済原資が確保できる方
・支払い不能のおそれのある方
・債務が5000万円以内の方
・破産すると職業制限にかかる場合
・不動産に住宅ローン以外の担保権がついていない場合など
注意点
・清算価値保証を満たす必要があります。つまり、債権者に配当すべき資産分は返済しなければなりません。
・小規模個人再生では債権者の同意が必要ですが、消極的同意つまり債権者が積極的に反対しなければ、同意したものとみなされます。
・最低100万円は返済必要。500万円〜1500万円の場合は5分の1の額を返済することになります。
・住宅ローン特則を利用できる要件があります。詳しくは相談時にご説明させていただきます。
・信用情報センターに登録されます。また、官報に掲載されます。
・申立までに3〜6ヶ月、認可決定までには1年ほど要します。
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