債務整理のご相談
大阪梅田
泉の広場徒歩1分
◆PCサイトはコチラ
◆任意整理◆
利息制限法による再計算を行い、残債務を確定させます。
お客様の収入状況と家計状況を検討し、3年間で分割弁済ができるようであれば
各業者と和解交渉を行い、分割弁済していきます。
利息の再計算、分割弁済案の作成、和解交渉を司法書士が代理で行います。
任意整理該当事案
・収入のうち返済原資+1〜2万円ほどの余裕が見込める方
・破産や再生手続きをとれない事情のある方
・債権者を選んで整理する必要のある場合
など
留意点
・裁判所のを通さないで交渉をします。任意の和解なので柔軟な対応が可能です。例えば、自動車のローンなどはそのままでその他の借金を整理したり。
・締結した和解は債務名義になりません。債務名義とは確定判決、公正証書、裁判上の和解、調停調書など強制執行することができるものです。任意整理の返済が滞ったとしても、任意整理の和解書で強制執行はできません。
・信用情報センターには登録されることになると思われるので、当面の間、新たな借入は困難となります。
◆トップページ
◆電話で相談する
◆メールで相談する
司法書士いまよし事務所
大阪市北区堂山町1番5号
大阪合同ビルB1
0663117321
info@office-imayoshi.net
無料携帯サイト作成