債務整理のご相談
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◆自己破産◆

もっとも再出発を切りやすい手続きです。多重債務に陥り、支払い不能となってしまった方を救済し、経済的再生を行っていただく制度です。
支払い不能と判断され破産決定が下された後、債権者に配当すべき財産は配当され、免責不許可事由がなければ債務は免責されます。個人破産の場合債権者に配当すべき資産がない場合は破産手続きは廃止され、免責手続きに移行します。

注意点

・浪費、ギャンブル、など、多重債務の原因によっては免責が下りない場合がある。
・信用情報センターに登録される。官報に掲載される。
・職業によっては資格制限を受ける場合がある。宅地建物取引主任者、生命保険外交員、警備員など。
・換価価値のある財産は配当に当てられる。住宅は失うことに。
・免責後7年は再度の免責は下りない。
・申立まで3〜6ヶ月、免責許可決定まで10ヶ月〜1年は要します。


・官報には破産者の名前が載りますが、会社、知人に知られることはあまりありません。家族に内緒で破産したいという相談はよく受けますが、手続きをする上でご家族の協力が必要な場合もあるので、基本的には家族にもお話しした方がよいでしょう。
・選挙権がなくなったり、戸籍に記載されたりはしません。
・子供に影響はありません。
・破産してもすべての財産をとられるわけではありません。生活に必要な家財道具や一定の現金も所持できます。
・破産したことを理由に解雇したり、賃貸住宅の退去を要求することはできません。
・税金や健康保険、養育費、慰謝料などは免責されません。


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